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武テ不可侵条約

前文
この条約はテソモニア民主共和国及び武装帝国の平和のために結ばれた条約であり、この条約を破ることは両国の平和な関係を破ることであり決して許される行為ではなく、然るべき対応を取るべきである。

第一章 条約の所在
第一条 当条約は両国の不可侵に関する条約である。
第二条 当条約は当事国お呼び承認国の信頼の元成り立っている。
第三条 当条約の編集権はテソモニア民主共和国及び武装帝国にありその他の国による編集は無効とする。
第四条 この条約の作成及び編集による国際影響力は考えない。
第五条 当条約はその他の防衛協定より強い権限を持ち防衛戦争で呼ばれた場合も不可侵条約がある場合参加してはならない。
第六条 当条約は当事国で革命等により国が変わった場合も成り立つ。
ただし所有者(リアルにおける)が変わった場合この条約は無効となる。

第二章 条約内容
第一条 テソモニア民主共和国及び武装帝国は互いに宣戦布告を行ってはならない。
第二条 テソモニア民主共和国及び武装帝国は禁輸等の宣戦布告に繋がりうる行為を極力控えなければならない。
第三条 第二章第二条は両国の承認もしくは国際的な大義名分がある場合は宣戦布告に繋がりうる行為を行っても良い。
第四条 ただし第二章第三条により認められた行為を理由に宣戦布告を行ってはならない。
第五条 両国はカスピ海以東もしくは条約締結当時のカスピ海の存在する位置より東の当事国の国境において国境から100kmは非武装地帯とする。
また1部地域は話し合いのため除外となったため
図における赤い地域非武装地帯とする。
第六条 第二章第五条に関して例外を設ける場合は両国で相談をし承認の上行うこと。

第三章 この条約の変更及び破棄
第一条 この条約の変更には両国の承認が必要となる。
第二条 この条約を片方の国の独断で変更をした場合その変更は認められず、その行動を行った国は誠意ある態度を示さなければならない
第三条 この条約の破棄には両国の承認が必要となる。またこの破棄は正当な破棄であり当事国以外の介入は許されない。
第四条 この条約を片方の国の独断で変更をした場合その破棄は無断の破棄であり条約の承認国は無断で破棄をした国に対して宣戦布告をする大義名分を得る。

第四章 承認国
第一条 この条約の承認国は下記の承認国署名欄に署名することでなることが出来る
第二条 承認国は両国のこの条約に対する変更があった場合その新条約に対応しなければならない
第三条 承認国は当事国のうち条約を破棄した国があった場合宣戦布告する権利が与えられる。
当事国署名欄

テソモニア民主共和国(テソモニア旧共産圏地域を含む)

承認国署名欄
オクター連邦ジョージ・リー

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