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大東亜日本帝国憲法

前文:この憲法は天皇及び大東亜日本帝国臣民の名の下に発布されるものである。
大東亜日本帝国の繁栄と永遠の存続を願ふ

第一章 天皇


第一条日本帝国は万世一系の天皇之を統治す
第二条皇位は男系男子が之を継承す
第三条天皇は敬愛にして侵すべからす
第四条天皇は帝国の元首にして統治権を総攬し、此の憲法の条規により天皇は大君に統治権を委任す
第五条天皇は立法権を総攬し、此の憲法の条規により天皇は帝国議会に立法権を委任す
第六条天皇は司法権を総攬す
第七条天皇は帝国議会により可決され、大君により承認された法律を公布及び執行を命す
第八条天皇は帝国議会を召集し、其の開会閉会停会及び帝国院の解散を命す
第九条天皇は帝国の安全を保持し又は安全を脅かす厄災を避ける為、緊急時には必要により議会が閉会又は停会されている場合に於ては必要な法律を勅令し、後日帝国議会において議決をとる
第十条天皇は陸海空軍その他の軍を統帥し、此の憲法の条規により大君に委任す
2 帝国議会は陸海空軍その他の軍の編成・常備兵額を定む
第十一条天皇は戦争を宣言し講和し諸般の条約を締結す
第十二条天皇は帝国警察及びその他の組織の編成し、此の憲法の条規により大君に委任す
第十三条皇帝は爵位勲章及びその他の栄典を授与す
第十四条天皇は帝国議会選挙並びに臣民投票を許可し実行す
第十五条天皇は国務大臣の勅任並びに決定権及び罷免をする権利を得
第十六条天皇は大赦特赦減刑及復権を命す
第十七条摂政は此の憲法の定める処により天皇の勅任により置く
第十八条摂政は男系の皇位継承権の持つ者之につく
第十九条摂政は天皇の名に於いて大権を行ふ

第二章 臣民権利・義務


第二十条 臣民の必要たるは法律の定むる所に置く
第二十一条臣民は法律の定むる所により資格に応じ文官に任じられその他の公職につくことを得
第二十二条臣民は法律の定むる所により兵役の義務を有す
第二十三条臣民は法律の定むる所により納税の義務を有す
第二十四条臣民は法律の定むる範囲に於いて居住移転の自由及び心身の自由を有す
第二十五条臣民は法律の定むるに反したときに於いて逮捕監禁審問処罰を受ける
第二十六条臣民の裁判官の裁判を受ける権利を奪うことはなし
第二十七条臣民は法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き許諾なくして住所に侵入され捜索されることはなし
第二十八条臣民は法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き外信書及び通信の秘密を侵されることはなし
第二十九条臣民は其の所有権を侵されることはなし
2公益の為必要のある処分は法律の定むる所に依る
第三十条臣民は安寧秩序を守り臣民の義務に背らわぬ限に於ては信教の自由と選挙権を有す
第三十一条臣民は言論著作印行集会及結社の自由を有す
第三十二条臣民は相当の敬礼を守り別の定むる所の規則に従ひ請願をすることを得
第三十三条本章に掲たる条規は国家事変の場合に限、天皇大権の施行を妨げること出来す
第三十四条本章に掲たる条規は陸海空軍その他の軍は法令又は紀律に牴触されるものに限り軍人に準行す

第三章 帝国議会


第三十四条帝国議会は貴族院衆議院の両院を以て成立す
第三十五条貴族院は法律の定むる所に依よ皇族貴族及勅任されたる議員を以て組織す
第三十六条衆議院は法律の定むる所に依り公選されし議員を以て組織す
第三十七条何人も同時に両議院の議員たることは出来す
第三十八条凡て法律は帝国議会と大君の協賛を経へるを要す
第三十九条両議院は政府又は議員の提出する法律案を議決す
第四十条両議院の一ニ於いて否決したる法律案は同会期中に於てに再ひ提出することを得す
第四十一条両議院は法律又は其の他の事件に付き各々其の意見を政府に建議することを得但し其の採納を得さるものは同会期中に於て再ひ建議することを得す
第四十二条帝国議会は毎年之を召集す
第四十三条帝国議会は三箇月を以て会期とす必要ある場合に於ては内閣と大君の協賛を持った勅命を以て之を延長することあり
第四十四条臨時緊急の必要ある場合に於て常会の外臨時会を召集すへし
2 臨時会の会期を定むるは大君の協賛を持った勅命に依る
第四十五条帝国議会の開会閉会会期の延長及停会は両院同時に之を行ふへし
2 衆議院解散を命せられるときは貴族院は同時に停会されるへし
第四十六条衆議院解散を命せられしときは勅令を以て新に議員を選挙し解散の日より二箇月以内に召集すへし
第四十七条両議院は各々其議員の三分の一以上出席がなけれは議会を開き議決を為す事を得す
第四十ハ条予算及び律令案は先ず衆議院に提出す
第四十九条両議院の議決は過半数を以て決す可否同数になるときは議長の決する所に依る
第五十条予算及び律令に於て貴族院で衆議院と異なる議決をしたる場合に両院の協議会を開く
2協議会に於て意見が合わぬ又は貴族院が衆議院の可決したる予算又は律令案を受け取った後議会休会中の期間を除いて二箇月以内に議決致さぬ場合衆議院の議決を議会の議決とす
第五十一条両院の会議は公開す
2其の院の出席議員三分の二以上の賛成に依り秘密会を設置す
3両院は各々其の会議の記録を保存し其れを公表し頒布する但し秘密会の記録を公表し頒布する必要なし
第五十二条両院の議員は議院に於て発言したる意見及表決を院外に於て責任を負うことなし
第五十三条両院は各々天皇に上奏することを得
第五十四両院は臣民より呈出する請願書を受くることを得
第五十五首相及び国務大臣は両議院の一に議席を有せずとも何時でも律令案について議院に出席し発言するを得
2答弁又は弁明のため出席を求められたるときは出席す
第五十六条両院は此の憲法及議院法に掲くるものヽ外内部の整理に必要なる諸規を則むることを得
第五十七条両院の議員は現行犯罪を除き会期中逮捕されす

第四章 内閣及び枢密顧問並びに大君


第五十ハ条内閣は天皇の勅任の首相(内閣総理大臣)及びその他の国務大臣で之を組織す
2首相及びその他国務大臣は文民しかなれす
第五十九条大君は国務大臣の指名を天皇に上奏することを得
2大君は国務大臣の罷免するを天皇に上奏するを得
第六十条内閣は首相又は国務大臣が欠けたるときは総辞職す
但し国務大臣の罷免、辞任に依るはこの限りになし
第六十一条前条の場合に於て首相はあらたに首相が勅任されるまで其の職務を行ふ
第六十二条首相は内閣を代表し議案を帝国議会に提出す
2一般国務及び外交関係について帝国議会に報告し並びに行政各部を指揮監督す
第六十三条内閣は他の一般行政事務の外 左の事務を行ふ
1法律を誠実に執行し国務を総理す
2外交関係を処理す
3条約の締結案を纏める但し事前に時宜は事後に天皇の承認を経ることを必要とす
4法律の定める基準に従ひ官吏に関する事務を掌理す
5予算を作成し議会に提出す
6大君及び首相並びに国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す
2凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣及び首相並びに大君の署名を要す
7大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を天皇に上奏するを得
第六十四条律令及び政令は凡て主任の国務大臣が署名し首相並びに大君及び天皇が連署することを必要とす
第六十五条国務大臣はその在任中天皇及び大君の同意なしに訴追されるを得す
但し之がため訴追の権利は害さす
第六十六条枢密顧問は枢密院官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ重要の国務を審議す
2枢密院顧問は勅任に於て置く
第六十七条枢密顧問と大君は首相指名の上奏するを得
2大君は首相罷免の上奏するを得
第六十八条大君は内閣並びに帝国議会を監督するを得
第六十九条枢密顧問は大君から独立し大君を監査するを得

第五章 司法


第七十条司法権は天皇の名に於て法律に依り裁判所之を行ふ
第七十一条裁判所の構成の法律を以て之を定む
第条裁判官は法律に定めたる資格を有す者を以て之に任す
2裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の職を免せらるヽことなし
3懲戒の条規は法律を以て之を定む
第条裁判の対審判決は之を公開す但し安寧秩序又は風俗を害するの虞があるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得
第七十二条特別裁判所の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む

第六章 会計


第七十三条新に税を課し及税率を変更するは法律を以て之を定むへし
2 但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は前項の限に在らす
3 国債を起し及予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるへき契約を為すは帝国議会並びに大君の協賛を経へし
第七十四条国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
2 予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日帝国議会並びに大君の承諾を求むるを要す
第七十五条予算は前に衆議院に提出すへし
第七十六条皇室経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出し将来増額を要する場合を除く外帝国議会の協賛を要せす
第七十七条憲法上の大権に基つける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を廃除し又は削減することを得す
第七十八条特別の須要に因り政府は予め年限を定め継続費として帝国議会の協賛を求むることを得
第七十九条避くへからさる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生したる必要の費用に充つる為に予備費を設くへし
第八十条公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること能はさるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得
2 前項の場合に於ては次の会期に於て帝国議会に提出し其の承諾を求むるを要す
第八十一条帝国議会に於いて予算を議定せす又は予算成立に至らさるときは政府は前年度の予算を施行すへし
第八十二条国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し政府は其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すへし
2 会計検査院の組織及職権は法律を以て之を定む

第七章 大君

第八十三条大君は天皇の勅任を以っておく
第八十四条大君位は赤狼家男子が之を継承す
第八十五条大君は帝国議会に立法権を監督す
第八十六条大君は帝国議会により可決された法律を承認す
第八十七条大君は必要により帝国議会の議決無しで、必要な法律を制定、執行を上奏す
2帝国議会に於いて、出席議員三分の二の反対を以って其の法律を廃すべし
第八十八条大君は天皇の勅旨を以って陸海空軍その他の軍を統帥す
2大君は天皇の勅旨により陸海空軍その他の軍の編成・常備兵額を定む
第八十九条大君は天皇の勅旨を以って帝国警察及びその他の組織の編成す
第九十条大君は爵位勲章及びその他の栄典を授与を上奏するを得
第九十一条大君は首相及び国務大臣決定及び罷免を上奏するを得
第九十二条大君は大赦特赦減刑及復権を上奏するを得
第九十三条太政官は此の憲法の定める処により天皇の勅任により置く
2太政官は大君を輔弼し、左右両大臣の同意並びに、太政官の過半数の賛成を以って、大君の決定を差し止めるを得
第九十四条太政官は大君の緊急時に於いて、大君に代わり天皇より委任されたる統治権、統帥権を執行す

第八章 補則


第九十五条将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すへし
2 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分のニ以上出席するに非されは議事を開くことを得す総議員三分の二以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す
3 如何なる理由があろうとも第一章の改正をするは絶対に出来す
4 但し第二条に基づかれし皇位継承が立ち行かぬ場合に限り女系によって皇位を継承するを得但し大君の同意を得るを必要する
第九十六条法律規則命令又ら何等の名称を用ゐたるに拘らす此の憲法に矛盾せさる現行の法令は総て遵由の効力を有す
2 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は総て第七十七条の例に依る

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