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中央アフリカ帝国憲法

第一章 皇帝


第一条中央アフリカ帝国は万世一系の皇帝之を統治す
第二条皇位継承は大東亜日本帝国の承認に依る
第三条
第四条皇帝は帝国の元首にして統治権を総攬す
2此の憲法の条規により皇帝は首相に統治権を委任し、総督府は首相を監督す
第五条皇帝は立法権を総攬す
2此の憲法の条規により皇帝は帝国議会に立法権を委任す
第六条皇帝は司法権を総攬す
2皇帝は司法権を司法院に委任す
第七条皇帝は帝国議会により可決された法律を公布及び執行を命す
2総督府は皇帝に代わり、可決された法律を公布及び執行を命すを得
第八条皇帝は帝国議会を召集し、其の開会閉会停会及び下院の解散を命す
2 総督府は皇帝に代わり、其の開会閉会停会及び下院の解散を命すを得
第九条首相は皇帝に代わり総督府の同意を得、帝国の安全を保持し又は安全を脅かす厄災を避ける為、緊急時には必要により議会が閉会又は停会されている場合に於ては必要な法律を執行するを得
第十条皇帝は陸海空軍その他の軍を統帥す
2 皇帝は陸海空軍その他の軍の編成・常備兵額を定めるを、此の憲法の条規により首相に委任す
3総督府は首相を監督す
第十一条皇帝は戦争を宣言し講和し諸般の条約を締結す
2首相は皇帝に代わり、総督府の同意を得、戦争を宣言し講和し諸般の条約を締結するを得
第十二条皇帝は帝国警察及びその他の組織の編成するを、此の憲法の条規により首相に委任す
第十三条皇帝は爵位勲章及びその他の栄典を総督府の承認の下授与す
第十四条皇帝は帝国議会選挙並びに国民投票を許可し実行す
第十五条総督府は皇帝の同意なしに、国務大臣の決定権及び罷免をするを得
第十六条皇帝は総督府の承認の下大赦特赦減刑及復権を命す
第十七条摂政は此の憲法の定める処により皇帝の勅任により置く
2 総督府は摂政を承認するを得
第十八条摂政は文民にして、之につく
第十九条摂政は元首の名に於いて大権を行ふ

第二章 国民権利・義務


第二十条 国民の必要たるは法律の定むる所に置く
第二十一条国民は法律の定むる所により資格に応じ文官に任じられその他の公職につくことを得る
第二十二条国民は法律の定むる所により兵役の義務を有す
第二十三条国民は法律の定むる所により納税の義務を有す
第二十四条国民は法律の定まる所により地域居住移転の自由及び心身の自由を有す
第二十五条国民は法律の定むるに反したときに於いて逮捕監禁審問処罰を受ける
第二十六条国民の裁判官の裁判を受ける権利を奪うことはなし
第二十七条国民は法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き許諾なくして住所に侵入され捜索されることはなし
第二十八条国民は法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き外信書及び通信の秘密を侵されることはなし
第二十九条国民は其の所有権を侵されることはなし
2公益の為必要のある処分は法律の定むる所に依る
第三十条国民は安寧秩序を守り国民の義務に背らわぬ限に於ては信教の自由と選挙権を有す
第三十一条国民は言論著作印行集会及結社の自由を有す
第三十二条国民は相当の敬礼を守り別の定むる所の規則に従ひ請願をすることを得る
第三十三条本章に掲たる条規は戦時又は国家事変の場合に於て元首大権の施行を妨げること出来す
第三十四条本章に掲たる条規は陸海軍は法令又は紀律に牴触されるものに限り軍人に準行す

第三章 帝国議会


第三十四条帝国議会は上院下院の両院を以て成立す
第三十五条上下院は法律の定むる所に依り公選されし議員を以て組織す
第三十六条下院は中央アフリカ帝国首相、之を選出す
第三十七条何人も同時に両議院の議員たることは出来す
第三十八条凡て法律は帝国議会と総督府の協賛を経へるを要す
第三十九条両議院は政府の提出する法律案を議決す
第四十条両議院の一に於いて否決したる法律案は同会期中に於てに再ひ提出することを得す
第四十一条両議院は法律又は其の他の事件に付き各々其の意見を政府に建議することを得但し其の採納を得さるものは同会期中に於て再ひ建議することを得す
第四十二条帝国議会は毎年之を召集す
第四十三条連邦議会は三箇月を以て会期とす必要ある場合に於ては内閣と総督府の協賛を持った勅命を以て之を延長することあり
第四十四条臨時緊急の必要ある場合に於て常会の外臨時会を召集すへし
2 臨時会の会期を定むるは内閣の協賛と総督府の承認を持った勅命に依る
第四十五条帝国議会の開会閉会会期の延長及停会は両院同時に之を行ふへし
2 下院解散を命せられるときは上院は同時に停会されるへし
第四十六条下院解散を命せられしときは勅命を以て新に議員を選挙し解散の日より二箇月以内に召集すへし
第四十七条両議院は各々其議員の三分の一以上出席がなけれは議会を開き議決を為す事を得す
第四十ハ条予算及び律令案は先ず人民院に提出す
第四十九条両議院の議決は過半数を以て決す可否同数になるときは議長の決する所に依る
第五十条予算及び律令に於て上院で下院と異なる議決をしたる場合に両院の協議会を開く
協議会に於て意見が合わぬ又は上院が下院の可決したる予算又は律令案を受け取った後、議会休会中の期間を除き二箇月以内に議決致さぬ場合に於いて、総督府の承認を得て下院の議決を議会の議決とす
第五十一条両院の会議は公開す
2其の院の出席議員三分の一以上の賛成に依り秘密会を設置す
3両院は各々其の会議の記録を保存し其れを公表し頒布する但し秘密会の記録を公表し頒布する必要なし
第五十二条両院の議員は議院に於て発言したる意見及表決を院外に於て責任を負うことなし
第五十三条両院は各々皇帝に上奏することを得
2皇帝不在に非ずも、総督府に建議するを得
第五十四両院は国民より呈出する請願書を受くることを得
第五十五首相及び国務大臣は両議院の一に議席を有せずとも何時でも律令案について議院に出席し発言するを得
2答弁又は弁明のため出席を求められたるときは出席す
第五十六条両院は此の憲法及議院法に掲くるものヽ外内部の整理に必要なる諸規を則むることを得
第五十七条両院の議員は現行犯罪を除き会期中逮捕されす

第四章 内閣及び皇帝並び総督府


第五十ハ条内閣は皇帝の勅任の首相(内閣総理大臣)及びその他の国務大臣で之を組織す
2首相及びその他国務大臣は文民しかなれす
第五十九条首相は国務大臣の指名を皇帝に上奏することを得
2首相は総督府の承認を以って国務大臣の罷免するを得
第六十条内閣は首相又は国務大臣が欠けたるときは総辞職す
但し国務大臣の罷免又は辞任によるはこの限りになし
第六十一条前条の場合に於て首相はあらたに首相が勅任されるまで其の職務を行ふ
第六十二条首相は内閣を代表し議案を帝国議会に提出す
2一般国務及び外交関係について帝国議会に報告し並びに行政各部を指揮監督す
第六十三条内閣は他の一般行政事務の外 左の事務を行ふ
1法律を誠実に執行し国務を総理す
2外交関係を処理す
3条約の締結案を纏める但し事前に時宜は事後に元首の承認を経ることを必要とす
4法律の定める基準に従ひ官吏に関する事務を掌理す
5予算を作成し議会に提出す
6首相及び国務各大臣は皇帝を輔弼し其の責に任す
2凡て法律勅令其の他国務に関る書類は国務大臣及び首相並び大統領の署名を要す
7大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を皇帝に上奏するを得
第六十四条律令及び政令は凡て主任の国務大臣が署名し首相が連署することを必要とす
第六十五条国務大臣はその在任中総督府の同意なしに訴追されるを得す
但し之がため訴追の権利は害さす
第六十六条帝国議会の首班指名し、総督府の承認を以って、元首が勅任す
第六十七条大統領は首相指名の上奏するを得
第六十八条総督府は内閣並びに帝国議会を監督するを得
第六十九条総督府の長たる長官は、大日本帝国官僚しかなれす
2総督府長官は日本国大君の勅任を以っておく

第5章 司法


第七十条司法権は皇帝の名に於て法律に依り裁判所之を行ふ
第七十一条裁判所の構成の法律を以て之を定む
第条裁判官は法律に定めたる資格を有す者を以て之に任す
2裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の職を免せらるヽことなし
3懲戒の条規は法律を以て之を定む
第条裁判の対審判決は之を公開す但し安寧秩序又は風俗を害するの虞があるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得
第七十二条特別裁判所の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む

第6章 会計


第七十三条新に税を課し及税率を変更するは法律を以て之を定むへし
2 但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は前項の限に在らす
3 国債を起し及予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるへき契約を為すは帝国議会の協賛並びに総督府の承認を経へし
第七十四条国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
2 予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日連邦議会並びに総督府の承諾を求むるを要す
第七十五条予算は前に下院に提出すへし
第七十六条皇帝及び総督府経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出し将来増額を要する場合を除く外帝国議会及び内閣の協賛を要せす
第七十七条憲法上の大権に基つける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を廃除し又は削減することを得す
第七十八条特別の須要に因り政府は予め年限を定め継続費として帝国議会の協賛を求むることを得
第七十九条避くへからさる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生したる必要の費用に充つる為に予備費を設くへし
第八十条公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること能はさるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得
2 前項の場合に於ては次の会期に於て帝国議会に提出し其の承諾を求むるを要す
第八十一条連邦議会に於いて予算を議定せす又は予算成立に至らさるときは政府は前年度の予算を施行すへし
第八十二条国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し政府は其の検査報告と倶に之を連邦議会に提出すへし
2 会計検査院の組織及職権は法律を以て之を定む

第7章 補則


第八十三条将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すへし
2 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分のニ以上出席するに非されは議事を開くことを得す総議員三分の二以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す
第八十四条法律規則命令又ら何等の名称を用ゐたるに拘らす此の憲法に矛盾せさる現行の法令は総て遵由の効力を有す
2 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は総て第七十七条の例に依る

改憲案

第一章 皇帝


第一条 皇帝は、中央アフリカ帝国の象徴であり帝国国民統合の象徴である
第二条 皇位は世襲にして、皇位継承は大東亜日本帝国の承認に依る
第三条 皇帝の国事行為には、内閣の助言と承認を必要す2 内閣は皇帝の国事行為に責任を負ふ
第四条 皇帝はこの憲法の定める国事行為のみを行ふ
2 国政に関する権能を有すことなし
3 皇帝は法律の定めるところに依り、その国事に関する行為を委任す
第五条 摂政は此の憲法の定める処により皇帝の信任により置く
2 総督府は摂政を承認するを得
3 摂政は文民にして、之につく
4 摂政は元首の名に於いて大権を行ふ

第六条 皇帝は帝国議会の指名に基き、内閣総理大臣を任命す
2 天皇は、内閣の指名に基き、最高裁判所の長たる裁判官を任命す
第七条 皇帝は内閣の助言と承認により、左の国事行為之を行ふ
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布す
二 国会を召集す
三 下院を解散す
四 国会議員の総選挙の施行を公示す
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証す
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証す
七 栄典を授与す
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証す
九 外国の大使及び公使を接受す
十 儀式を行ふ
十一 戦争を宣言し講和し諸般の条約を締結す
第八条 皇室に財産を上納、又は皇室が下賜することは、国会の議決に基づく

第二章 国民権利義務


第十条 日本国民たる要件は法律で之を定める。
第十一条 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられることなし
第十二条 法律が国民に保障する自由及び権利は保持す
2 国民はこれを濫用することを得す
3 常に公共の福祉の為、之を利用する責任を負ふ
第十三条 すべて国民は個人として尊重されるを得
2 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の法律に反しない限り、最大の尊重す
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に於いて、差別されることなし
第十五条 華族その他の貴族の制度之を認めす
2 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴うことなし
3 栄典の授与は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限りその効力を有す
第十五条 国民は公務員を選定し、これを罷免することを得
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者に非ず
3 公務員の選挙については、普通選挙之を法律に依り保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵すことなし
5 選挙人は、その選択に関し公私共に責任を問はれす
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有す
2 何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 国民は法律の定めるところにより、公務員の不法行為により、損害を受けたときに限り、国又は公共団体に、その賠償を求めることを得
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けることなし2 犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられす
第十九条 国民は法律の範囲内に於いて、思想及び良心の自由を有す
第二十条 国民は法律の範囲内に於いて、信教の自由有す
2 神道仏教、カトリックキリスト教を除く宗教団体は、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使することわ得す
3 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されることなし
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もすることを得す
第二十一条 国民は法律の範囲内に於いて、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を有す
2 法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き外信書及び通信の秘密を侵されることはなし
第二十二条 国民は法律の範囲内に於いて、居住、移転及び職業選択の自由を有す
2 国民は外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されることなし
第二十三条 国民は法律の範囲内に於いて、学問の自由を有する
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とす
2 相互の協力により、維持されなけれなければならない
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関して、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されるを得
第二十五条 国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す
第二十六条 国民は、法律の定めるところに依り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す
2 すべて国民は、法律の定めるところに依り、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ
3 義務教育は、国税を以つて之を無償とす
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定む
3 児童は、これを酷使することなし
第二十八条 法律の範囲内に於いて、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を有す
第二十九条 国民は法律の範囲内に於いて、財産権を侵されることなし
2 財産権の内容は、法律で之を定める
3 私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用ひることを得
第三十条 国民は法律の定めるところに依り、納税の義務を負ふ
第三十一条 国民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪はるヽことなし
第三十二条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十三条 国民は理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられ、抑留又は拘禁されることなし
2 国民は正当な理由がなければ、拘禁されることなし
3 要求がある場合に於いて、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されるを得
第三十四条 国民は法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き許諾なくして住所に侵入され捜索されることはなし
第三十五条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、法律の範囲内に於いて、之を禁す
第三十六条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有す
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられるを得
3 公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有す
4 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することを得
5 被告人が自らこれを依頼することができないときに於いて、国でこれを附す
第三十七条 何人も、自己に不利益な供述を強要されることなし
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白、之を証拠とすることはできす
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられることなし
第三十八条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれることなし
2 同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれることなし
第三十九条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた時に於いて、法律の定めるところに依り、国にその補償を求めることを得
第四十条本章に掲たる条規は戦時又は国家事変の場合に於て首相の統帥権の施行を妨げること出来す
2 本章に掲たる条規は陸海軍は法令又は紀律に牴触されるものに限り軍人に準行す

第三章 帝国議会


第四十一条 帝国議会は上院下院の両院を以て成立す
第四十二条 両院は、国民を代表する選挙されし議員之を組織す
第四十三条 両議院の議員の定数は、法律でこれを定む
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で之を定める
第四十五条 下院議員の任期は、四年とす
但し衆議院解散に於いて、その期間満了前に終了す
第四十六条 上院議員の任期は六年とす
2三年ごとに議員の半数を改選す
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項に於いては、法律で之を定める
第四十八条 同時に両議院の議員たることはできす
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところに依り、国庫から相当額の歳費を受くるを得
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中逮捕されず
2会期前に逮捕された議員は、その議院の要求がありしとき、会期中これを釈放されるを得
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれることなし
第五十二条 国会の常会は、毎年一回之を召集す
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することを得
2 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求がありしとき、内閣は、その召集を決定す
第五十四条 衆議院が解散されたときに於いては、解散の日より四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ふ
2 公選より三十日以内に国会を召集す
3 下院が解散されたときは、上院は、同時に閉会す4 内閣は帝国の安全を保持し又は安全を脅かす厄災を避ける為、緊急時には必要により議会が閉会又は停会されている場合に於ては、上院の緊急集会を求めるを得
5 前項但書の緊急集会に於いて採られし措置は、臨時のものであつて、後日帝国議会下院において議決をとる
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するを得
但し議員の議席を失はせるときには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とす
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することを得す
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除き、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数に於いては議長の決するところに依る
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の一以上の多数で議決したときは、秘密会を開くを得
2 両院は各々其の会議の記録を保存し其れを公表し頒布する但し秘密会の記録を公表し頒布する必要なし
3 秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外に於いても、之を公表することなし
3 出席議員の五分の一以上の要求がありしとき、各議員の表決之を会議録に記載するを得
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任す
2 両議院は各々其の会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める
3 院内の秩序をみだした議員を懲罰することを得
但し議員を除名するには席議員の三分の二以上の多数による議決を必要す
第五十九条 法案はこの憲法に特別の定のある場合を除き、両議院で可決したとき法律とす
2 下院で可決し、上院に於いてこれと異なつた議決をした法案は、下院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは之で法律とす
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、下院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げることを得す
4 上院が、下院の可決した法律案を受かる時より、国会休会中の期間を除き六十日以内に議決せぬときは、其の法律案は否決す
第六十条 予算は、さきに下院に提出す
2 予算について、上院で下院と異なる議決をした場合に於いて、法律の定めるところに依り、両議院の協議会を開いても意見が一致せぬとき、又は上院が下院の可決した予算を受くる後、国会休会中の期間を除き三十日以内に議決せぬときは、下院の議決を帝国議会の議決とす
第六十一条 条約の締結に必要な帝国の承認に於いては、前条第二項の規定を準用す
2総督府の承認をなくして条約の締結は出来す
第六十二条 両議院は各々国政に関する調査を行ふを得
2前項に関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求するを得
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、議案について発言するため議院に出席するを得
2答弁又は説明のため出席を求められしときは出席す
第六十四条 帝国議会は罷免の訴追を受けた裁判官並びに議員を裁判す
2両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けるを得
3 弾劾に関する事項は、法律でこれを定む

第四章 内閣並びに総督府


第六十五条 行政権は内閣に属す
第六十六条 内閣は、法律の定めるところに依り、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣之を組織す
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は文民して、之につく
3 内閣は、行政権の行使に於いては、帝国議会に対し連帯して責任を負ふ
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名す
2 この指名は他のすべての案件に先だち之を行ふ
3 下院と上院が異なつた指名の議決をした場合に法律の定めるところに依り、両議院の協議会を開いても意見が一致せざるとき、下院が指名の議決をした後、十日以内に上院が指名の議決をしないときは下院の議決を国会の議決とす
4 総督府の承認を得られす場合に於いては、新たに内閣総理大臣を選出す
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命す
2 その過半数は国会議員の中から選ばれなければならす
2 内閣総理大臣は国務大臣を罷免すること得
3 総督府は国務大臣の任命罷免を承認することを得
第六十九条 内閣は下院で不信任の決議案を可決し、信任の決議案を否決した場合に於いては、十日以内に下院が解散されない限り総辞職す
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたとき内閣は総辞職す
第七十一条 前二条の場合に於いて、内閣はあらたに内閣総理大臣が任命される迄引き続きその職務を行ふ
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して総督府の承認を経て議案を帝国議会に提出す
2 内閣総理大臣は一般国務及び外交関係について帝国議会に報告し並びに行政各部を指揮監督す
3 内閣は総督府の監督の下、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ
一 法律を誠実に執行し国務を総理す
二 外交関係を処理す
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、帝国議会並びに総督府の承認を経ることを必要とす
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理す
五 予算を作成して帝国議会に提出す
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定す
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることを得す
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定す
第七十三条 総督府は内閣、帝国議会、司法並びに行政各部を指揮監督す
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣並びに総督府長官の連署することを必要とす
第七十五条 国務大臣はその在任中内閣総理大臣の同意がなけれ、訴追されることなし
2 但し之がため訴追の権利は害されることなし

第五章 司法


第七十六条 すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属す
2 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律、総督府にのみ拘束されるを得
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有す
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することを得
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されることなし
2裁判官の懲戒処分は総督府を除き、行政機関がこれを行ふことはできす
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成す
2 その長たる裁判官以外の裁判官は、総督府の承認を経た内閣の指名でこれを任命す
3 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる下院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とす
3 前項の場合に於いて、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される
4 審査に関する事項は法律之を定む
5 最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達した時に退官す
但し総督府の特任は之に依らず
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受けるを得
この報酬は、在任中、これを減額することはできす
第八十条 下級裁判所の裁判官は、総督府の承認を経た最高裁判所の指名した者の名簿に依り、内閣でこれを任命し、その裁判官は任期を十年とし再任されることを得
但し、法律の定める年齢に達した時には退官す
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受けるを得
この報酬は、在任中、これを減額することができす
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有す終審裁判所である
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合於いて、対審は、公開しないでこれを行ふことを得
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常に之公開す

第六章 財政


第八十三条 国の財政を処理する権限は総督府の承認を経た帝国議会の議決に基き、之を行使す
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更する場合に於いて、法律又は法律の定める条件によることを必要す
第八十五条 国費を支出し又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要す
第八十六条 内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経る
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することを得
2 すべて予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を必ず得
第八十八条 すべて帝室財産は帝室に属す
2 すべて帝室の費用は予算に計上して帝国議会の議決を経る
3 総督府の承認なくして予算を決することは出来す
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、総督府の承認を経た神道仏教を除き、之を支出し、その利用に供することを得す
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出す
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定む
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告す

第七章 地方自治


第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法律でこれを定めむ
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置す
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定む
3 その他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙す
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することを得
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところに依り、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意なくして、帝国議会は之を制定するを得す

第九章 改正


第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経る
2 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票に於いて、その過半数の賛成を必要とす
3 憲法改正について前項の承認を経たときは、皇帝は直ちに之を公布す

第十章 最高法規


第九十七条 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とす
第九十九条 皇帝又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員並びに国民は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

第十一章 補則


第九十八条 この憲法は公布の日から起算して六箇月以内の日に之を発布す
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行す
3 必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことを得
第九十九条 この憲法施行の際、上院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、下院は、国会としての権限を行ふ
第百条 この憲法による第一期の上院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とす
2 その議員は、法律の定めるところにより、これを定めむ
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことなし
但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ

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