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不敬罪
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫及び大君、大君妃又は大君子に對し危害を加えたる者は死刑に處し、加へんとしたる者は無期懲役に處す

不敬の行為に関しては名誉や尊厳を害するなど、不敬とされる行為の実行により成立す

天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に對し不敬の行為ありたる者は三月以上五年以下の懲役に處す
神宮又は皇陵並びに大君陵に対し不敬の行為ありたる者亦同し

皇族並び大君一族又は帝国外王族に對し危害を加へたる者は死刑に處し危害を加へんとしたる者は最大で無期懲役に處す

皇族並び大君一族に對し不敬の行為ありたる者は二月以上四年以下の懲役又は罰金又は両刑に處す

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