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オーストリア帝国憲法

前文

この憲法は澳地利皇帝及び大澳地利帝国臣民の名の下に発布されるものである。
大澳地利社会主義連邦帝国の繁栄と永遠の存続を願ふ

第一章 皇帝


第一条オーストリア帝国は万世一系の皇帝之を統治す
第二条皇位は男系男子が之を継承す
第三条皇帝は神聖にして侵すべからす
第四条皇帝は帝国の元首にして統治権を総攬し、此の憲法の条規により皇帝は首相に統治権を委任す
第五条皇帝は立法権を総攬し、此の憲法の条規により皇帝は帝国議会に立法権を委任す
第六条皇帝は司法権を総攬す
第七条皇帝は帝国議会により可決された法律を公布及び執行を命す
第八条皇帝は帝国議会を召集し、其の開会閉会停会及び帝国院の解散を命す
第九条皇帝は帝国の安全を保持し又は安全を脅かす厄災を避ける為、緊急時には必要により議会が閉会又は停会されている場合に於ては必要な法律を勅令し、後日帝国議会において議決をとる
第十条皇帝は陸海空軍その他の軍を統帥す
2 内閣は陸海空軍その他の軍の編成・常備兵額を定む
第十一条皇帝は戦争を宣言し講和し諸般の条約を締結す
第十二条皇帝は帝国警察及びその他の組織の編成し、此の憲法の条規により、内閣に委任す
第十三条皇帝は爵位勲章及びその他の栄典を授与す
第十四条皇帝は帝国議会選挙並びに臣民投票を許可し実行す
第十五条皇帝は国務大臣の勅任並びに決定権及び罷免をする権利を持つ
第十六条皇帝は大赦特赦減刑及復権を命す
第十七条摂政は此の憲法の定める処により皇帝の勅任により置く
第十八条摂政は男系の皇位継承権の持つ者がつく
第十九条摂政は皇帝の名に於いて大権を行ふ

第二章 臣民権利・義務


第二十条 臣民の必要たるは神聖ローマ帝国国籍を有する者に限る
第二十一条臣民は法律の定むる所により資格に応じ文官に任じられその他の公職につくことを得る
第二十二条臣民は法律の定むる所により兵役の義務を有す
第二十三条臣民は法律の定むる所により納税の義務を有す
第二十四条臣民は法律の定むる範囲に於いて居住移転の自由及び心身の自由を有す
第二十五条臣民は法律の定むるに反したときに於いて逮捕監禁審問処罰を受ける
第二十六条臣民の裁判官の裁判を受ける権利を奪うことはなし
第二十七条臣民は法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き許諾なくして住所に侵入され捜索されることはなし
第二十八条臣民は法律の定むる裁判官の許可のある場合を除き外信書及び通信の秘密を侵されることはなし
第二十九条臣民は其の所有権を侵されることはなし
2公益の為必要のある処分は法律の定むる所に依る
第三十条臣民は安寧秩序を守り臣民の義務に背らわぬ限に於ては信教の自由と選挙権を有す
第三十一条臣民は言論著作印行集会及結社の自由を有す
第三十二条臣民は相当の敬礼を守り別の定むる所の規則に従ひ請願をすることを得る
第三十三条本章に掲たる条規は戦時又は国家事変の場合に於て皇帝大権の施行を妨げること出来す
第三十四条本章に掲たる条規は陸海軍は法令又は紀律に牴触されるものに限り軍人に準行す

第三章 帝国議会


第三十四条帝国議会は貴族院平民院の両院を以て成立す
第三十五条貴族院は法律の定むる所に依よ皇族貴族及勅任されたる議員を以て組織す
第三十六条衆議院は法律の定むる所に依り公選されし議員を以て組織す
第三十七条何人も同時に両議院の議員たることは出来す
第三十八条凡て法律は帝国議会の協賛を経へるを要す
第三十九条両議院は政府と帝国議会議員の提出する法律案を議決す
第四十条両議院の一ニ於いて否決したる法律案は同会期中に於てに再ひ提出することを得す
第四十一条両議院は法律又は其の他の事件に付き各々其の意見を政府に建議することを得但し其の採納を得さるものは同会期中に於て再ひ建議することを得す
第四十二条帝国議会は毎年之を召集す
第四十三条帝国議会は三箇月を以て会期とす必要ある場合に於ては内閣の協賛を持った勅命を以て之を延長することあり
第四十四条臨時緊急の必要ある場合に於て常会の外臨時会を召集すへし
2 臨時会の会期を定むるは内閣の協賛を持った勅命に依る
第四十五条帝国議会の開会閉会会期の延長及停会は両院同時に之を行ふへし
2 平民院解散を命せられるときは貴族院は同時に停会されるへし
第四十六条平民院解散を命せられしときは勅令を以て新に議員を選挙し解散の日より二箇月以内に召集すへし
第四十七条両議院は各々其議員の三分の一以上出席がなけれは議会を開き議決を為す事を得す
第四十ハ条予算及び律令案は先ず平民院に提出す
第四十九条両議院の議決は過半数を以て決す可否同数になるときは議長の決する所に依る
第五十条予算及び律令に於て貴族院で平民院と異なる議決をしたる場合に両院の協議会を開く
協議会に於て意見が合わぬ又は貴族院が平民院の可決したる予算又は律令案を受け取った後議会休会中の期間を除いて二箇月以内に議決致さぬ場合平民院の議決を議会の議決とす
第五十一条両院の会議は公開す
2其の院の出席議員三分の一以上の賛成に依り秘密会を設置す
3両院は各々其の会議の記録を保存し其れを公表し頒布する但し秘密会の記録を公表し頒布する必要なし
第五十二条両院の議員は議院に於て発言したる意見及表決を院外に於て責任を負うことなし
第五十三条両院は各々皇帝に上奏することを得
第五十四両院は臣民より呈出する請願書を受くることを得
第五十五首相及び国務大臣は両議院の一に議席を有せずとも何時でも律令案について議院に出席し発言するを得
2答弁又は弁明のため出席を求められたるときは出席す
第五十六条両院は此の憲法及議院法に掲くるものヽ外内部の整理に必要なる諸規を則むることを得
第五十七条両院の議員は現行犯罪を除き会期中逮捕されす

第四章 内閣及び枢密顧問


第五十ハ条内閣は皇帝の勅任の首相(内閣総理大臣)及びその他の国務大臣で之を組織す
2首相及びその他国務大臣は文民しかなれす
第五十九条首相は国務大臣の指名を皇帝に上奏することを得
2首相は国務大臣の罷免するを皇帝に上奏するを得
第六十条内閣は首相又は国務大臣が欠けたるときは総辞職す
但し国務大臣の罷免及び辞任によるはこの限りになし
第六十一条前条の場合に於て首相はあらたに首相が勅任されるまで其の職務を行ふ
第六十二条首相は内閣を代表し議案を帝国議会に提出す
2一般国務及び外交関係について帝国議会に報告し並びに行政各部を指揮監督す
第六十三条内閣は他の一般行政事務の外 左の事務を行ふ
1法律を誠実に執行し国務を総理す
2外交関係を処理す
3条約の締結案を纏める但し事前に時宜は事後に皇帝の承認を経ることを必要とす
4法律の定める基準に従ひ官吏に関する事務を掌理す
5予算を作成し議会に提出す
6首相及び国務各大臣は皇帝を輔弼し其の責に任す
2凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣及び首相の署名を要す
7大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を皇帝に上奏するを得
第六十四条律令及び政令は凡て主任の国務大臣が署名し首相及び皇帝が連署することを必要とす
第六十五条国務大臣はその在任中皇帝の同意なしに訴追されるを得す
但し之がため訴追の権利は害さす
第六十六条枢密顧問は枢密院官制の定むる所に依り皇帝の諮詢に応へ重要の国務を審議す
2枢密院顧問は勅任に於て置く
第六十七条枢密顧問は首相指名の上奏するを得
第六十八条枢密院は独立し、内閣並びに帝国議会を監査するを得

第5章 司法


第六十九条司法権は皇帝の名に於て法律に依り裁判所之を行ふ
第七十条裁判所の構成の法律を以て之を定む
第条裁判官は法律に定めたる資格を有す者を以て之に任す
2裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の職を免せらるヽことなし
3懲戒の条規は法律を以て之を定む
第条裁判の対審判決は之を公開す但し安寧秩序又は風俗を害するの虞があるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得
第七十一条特別裁判所の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む

第6章 会計


第七十二条新に税を課し及税率を変更するは法律を以て之を定むへし
2 但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は前項の限に在らす
3 国債を起し及予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるへき契約を為すは帝国議会並びに評議会の協賛を経へし
第七十三条国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
2 予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日帝国議会並びに評議会の承諾を求むるを要す
第七十四条予算は前に人民院に提出すへし
第七十五条皇室経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出し将来増額を要する場合を除く外帝国議会の協賛を要せす
第七十六条憲法上の大権に基つける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を廃除し又は削減することを得す
第七十七条特別の須要に因り政府は予め年限を定め継続費として帝国議会の協賛を求むることを得
第七十八条避くへからさる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生したる必要の費用に充つる為に予備費を設くへし
第七十九条公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること能はさるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得
2 前項の場合に於ては次の会期に於て帝国議会に提出し其の承諾を求むるを要す
第八十条帝国議会に於いて予算を議定せす又は予算成立に至らさるときは政府は前年度の予算を施行すへし
第八十一条国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し政府は其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すへし
2 会計検査院の組織及職権は法律を以て之を定む

第7章 補則


第八十二条将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すへし
2 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分のニ以上出席するに非されは議事を開くことを得す総議員三分の二以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す
3 如何なる理由があろうとも第一章の改正をするは絶対に出来す
4 但し第二条に基づかれし皇位継承が如何なる方法を用いても立ち行かぬ場合に限り女系によって皇位を継承するを得
第八十四条法律規則命令又ら何等の名称を用ゐたるに拘らす此の憲法に矛盾せさる現行の法令は総て遵由の効力を有す
2 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は総て第七十七条の例に依る

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