憲法より上位の存在である大東亜国家社会主義党と憲法を拠り所とするその
衛星政党?(「
民主党?」)以外の政党は認められておらず、国民には結党の自由がない。
立法機関として全国臣民代表大会が置かれ、行政機関として、国務院が、司法機関として、最高臣民法院と最高臣民検察院が存在する。法律上は全国臣民代表大会に権限が集中する。この他に衛星政党や各団体、各界の代表なども参加する大東亜臣民政治協商会議が存在するが、「国政助言機関」であって法律の制定権などは持っていない。三権分立の相互抑制メカニズムは存在しない(民主集中制)。
実際には国政を動かすのは大東亜国家社会主義党であり、国家社会主義党の最高指導集団である中央政治局常務委員会が権力を掌握する構造となっている、実権は大東亜国家社会主義党中央委員会議長が握っていた、大東亜国家社会主義総統の権限は儀礼的・名誉的なもので、彼らの権力の源泉は支配政党である国家社会主義党の議長職であった。最近では法治を重視する政策の下、一定の役割を果すようになってきている。