シン・紳士世界線 - アメリカーナ帝国とニッショニア連邦との間の相互協力及び安全保障条約
アメリカーナ帝国とニッショニア連邦との間の相互協力及び安全保障条約
署名
ニューヨーク
?
署名場所
どこで?
効力発生
署名時即時発行
締結国
アメリカーナ帝国
ニッショニア連邦
主な内容
アメリカーナ帝国とニッショニア連邦の安全保障について
概要
アメリカーナ帝国とニッショニア連邦との間の相互協力及び安全保障条約は、アメリカーナ帝国とニッショニア連邦の安全保障のため、ニッショニア本土に
アメリカーナ軍
?
(在章米軍)が駐留することなどを定めた二国間条約のことである。「日章同盟」と呼ばれる事もある。
締結国
アメリカーナ帝国
ニッショニア連邦
内容
前文
条約を締結することの意義について説明する。個別的及び集団的自衛権についても言及。
第1条
国際連合憲章(
あるか知らんけど
)の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。
第2条
民主主義を護持し、米章両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。
第3条
米章双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。
第4条
(A)米章安保条約の実施に関して必要ある場合及び(B)我が国の安全又はオセアニアの平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、米章双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される安全保障協議委員会の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。
第5条
両国のニッショニアにおける、(米章)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。
第6条
在章米軍について定める。細目は米章地位協定に規定される。
第7条、第8条、第9条
他の規定との効力関係、発効条件などを定める。
第10条
当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。