最終更新: yanagi8190 2021年07月31日(土) 13:15:54履歴
同盟政府最高評議会 | |
---|---|
役職 | |
最高評議会議長 | マリア・カデンツァヴァイ=ド・イスメラルダ |
最高評議会副議長 | リオナ・カーバンクル |
評議会書記官長 | クルツ・ドーマ |
概要 | |
所在地 | グランカリビアン |
定員 | 15名 |
設置 | 1990年 |
前身 | 連邦政府閣僚評議会 |
自由カリブ海同盟における最高意思決定機関及び行政府である。有事の際は立法府・同盟軍大本営として機能する。評議会構成員は最高評議会議長(同盟大統領).最高評議会副議長(同盟政府首相).最高評議会書記官長(主席政務官).各省庁大臣及び各政務委員会委員長(各国の閣僚に相当).地方政府首長である。
最高評議会では国家の重要事項を最終決定するので公正なものではなければならないために評議会全体の過半数の賛成及び反対で決定される。基本的には一審制だが同盟軍の出動や国家の存亡に関する事項は国民投票を用いて臨時評議会を招集して再度可否をとることが出来る。
最高評議会議長は同盟元首たる大統領のみが就任できると同盟憲章及び最高評議会設置法に明記されている。大統領のみ選挙によって選ばれるが各閣僚は大統領による指名によって任命される。
最高評議会では国家の重要事項を最終決定するので公正なものではなければならないために評議会全体の過半数の賛成及び反対で決定される。基本的には一審制だが同盟軍の出動や国家の存亡に関する事項は国民投票を用いて臨時評議会を招集して再度可否をとることが出来る。
最高評議会議長は同盟元首たる大統領のみが就任できると同盟憲章及び最高評議会設置法に明記されている。大統領のみ選挙によって選ばれるが各閣僚は大統領による指名によって任命される。
1990年、自由カリブ海同盟初代大統領アナスタシオ・サモサ・ガルシオはカリブ連邦政府における内閣であった「連邦政府閣僚評議会」を「自由カリブ海同盟政府最高評議会」として再編した。
再編の理由は閣僚評議会では評議会議長である首相の権限が強く大統領と首相の対立によってしばしば評議会が機能不全を起こし連邦内が混乱に陥ったことが理由とされた。この事態を解消するために全評議員の過半数の賛成及び反対で可否を決定する制度にした。
しかし、サモサ政権後の調査によれば最高評議会議長に権力を集中させ、評議長権限によって可決された決定を覆すことを可能とし独裁を行うことが目的だったことが公表された。
再編の理由は閣僚評議会では評議会議長である首相の権限が強く大統領と首相の対立によってしばしば評議会が機能不全を起こし連邦内が混乱に陥ったことが理由とされた。この事態を解消するために全評議員の過半数の賛成及び反対で可否を決定する制度にした。
しかし、サモサ政権後の調査によれば最高評議会議長に権力を集中させ、評議長権限によって可決された決定を覆すことを可能とし独裁を行うことが目的だったことが公表された。
サモサ時代は同盟中央議会を無期限閉会していたこともあり最高評議会が事実上の立法府と行政府となった。更に最高裁判所を無期限閉鎖すると司法権も掌握し反サモサ派を無制限の極刑に処したりサモサ政権の不正に関与した人物を無罪にすることが多々見られた。軍部.各政務委員会.サモサ一族が直接法案を評議会に提出して勝手に法案が成立するなどのおよそ法治国家と呼べない状態であった。
そのため国民からはサモサと共に評議会が恨まれる原因となった。内戦ではランボー軍が最優先制圧目標に大統領宮殿と共に最高評議会議事堂を入れておりその優先さが伺われることになった。
そのため国民からはサモサと共に評議会が恨まれる原因となった。内戦ではランボー軍が最優先制圧目標に大統領宮殿と共に最高評議会議事堂を入れておりその優先さが伺われることになった。
内戦を終結しサモサを打倒したランボー大統領は評議会の権限を大幅に縮小し監査組織である「最高評議会監査局」と「最高評議会法制局」が組織し「最高評議会基本法」と改正同盟憲章にて評議会に直接法案.予算案.同盟軍作戦計画案の提出を全面的に禁止とした。
最高評議会は国会より上位の存在であり様々な権限を行使することが可能である。
最高評議会は同盟憲章及び法律の下で以下の権限を行使できる。
・否決された法案及び予算案の国会での再可否請求
・国会の解散請求
・国内法の発布
・政令の発布
・予算案の承認
・対外諸国の宣戦布告
・軍事出動命令
・条約の批准及び破棄
・治安出動命令の発布
・戒厳令の発布
・勲章及び記念メダルの授与
・外国派遣特使の任命及び解任
・最高裁判所長官の任命及び解任
・閣僚の任命及び解任
・加盟国首長の解任
・加盟国政権の解散要求
・上級国家公務員の任命及び解任
最高評議会は同盟憲章及び法律の下で以下の権限を行使できる。
・否決された法案及び予算案の国会での再可否請求
・国会の解散請求
・国内法の発布
・政令の発布
・予算案の承認
・対外諸国の宣戦布告
・軍事出動命令
・条約の批准及び破棄
・治安出動命令の発布
・戒厳令の発布
・勲章及び記念メダルの授与
・外国派遣特使の任命及び解任
・最高裁判所長官の任命及び解任
・閣僚の任命及び解任
・加盟国首長の解任
・加盟国政権の解散要求
・上級国家公務員の任命及び解任
最高評議会を補助する機関として多くの補助部局が存在する。最高評議会は各国の内閣に相当し国内でも内閣と表記される。
「最高評議会の組織機構に関する法律」により以下の部局が存在する。
「最高評議会の組織機構に関する法律」により以下の部局が存在する。
機関名 | |
---|---|
内閣官房 | |
内閣書記官局 | |
内閣法制局 | |
人事委員会 | |
国家政策本部 | |
加盟国調整局 | |
評議会監査局 | |
治安出動対策本部 | |
国家中央情報局 |
タグ
コメントをかく