1 オクター国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、これを放棄する。国際紛争を解決する手段としては行使してもよい。
2 軍は平常時は自衛用とし、他国から宣戦布告があった場合のみ敵国への攻撃を許される。
2 軍は平常時は自衛用とし、他国から宣戦布告があった場合のみ敵国への攻撃を許される。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
1 婚姻は、両者の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第一院が解散されたときは,解散の日から四十日以内に,第一院議員の総選挙を行ひ,その選挙の日から三十日以内に,国会を召集しなければならない。
2 第一院が解散されたときは,第二院は,同時に閉会となる。但し,内閣は,国に緊急の必要があるときは,第二院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は,臨時のものであつて,次の国会開会の後十日以内に,第一院の同意がない場合には,その効力を失ふ。
2 第一院が解散されたときは,第二院は,同時に閉会となる。但し,内閣は,国に緊急の必要があるときは,第二院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は,臨時のものであつて,次の国会開会の後十日以内に,第一院の同意がない場合には,その効力を失ふ。
三議院は,各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 三議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 三議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
三議院の会議は,公開とする。但し,出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。
2 三議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば,各議員の表決は,これを会議録に記載しなければならない。
2 三議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば,各議員の表決は,これを会議録に記載しなければならない。
三議院は,各々その議長その他の役員を選任する。
2 三議院は,各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め,又,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し,議員を除名するには,出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
2 三議院は,各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め,又,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し,議員を除名するには,出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,三議院で可決したとき法律となる。
2 第一院で可決し,第二院でこれと異なつた議決をした法律案は,第一院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
3 前項の規定は,法律の定めるところにより,第一院が,三議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 第二院が,第一院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて六十日以内に,議決しないときは,第一院は,第二院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
2 第一院で可決し,第二院でこれと異なつた議決をした法律案は,第一院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
3 前項の規定は,法律の定めるところにより,第一院が,三議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 第二院が,第一院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて六十日以内に,議決しないときは,第一院は,第二院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
予算は,さきに第一院に提出しなければならない。
2 予算について,第二院で第一院と異なつた議決をした場合に,法律の定めるところにより,三議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は第二院が,第一院の可決した予算を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて三十日以内に,議決しないときは,第一院の議決を国会の議決とする。
2 予算について,第二院で第一院と異なつた議決をした場合に,法律の定めるところにより,三議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は第二院が,第一院の可決した予算を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて三十日以内に,議決しないときは,第一院の議決を国会の議決とする。
首相及び、その他の国務大臣は,三議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず,何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又,答弁又は説明のため出席を求められたときは,出席しなければならない。
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